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サウナ持ち込み・庁舎寝泊り→「あるまじき行為」「公私混同」、定期券不正貸与→「公職選挙法違反」 ―第11回百条委員会より②―

 21.4.16
 市長が市役所内に持ち込んだサウナや畳ベッド、施術用ベッド、冷蔵庫、電子レンジ、ガスボンベ、ガスバーナー、調理器具等については生活用品と認定。特に家庭用サウナの使用については、市長は健康上の理由を持ち出していましたが、それを証明する診断書などが示されることはなく「市長としてあるまじき行為」と断定しました。
 次に2020年9~10月の延べ17日に及ぶ庁舎への泊まり込みについては、当時の公務量が「庁舎に寝泊りしなければならないほどでなかった」との調査結果を示し、公私混同であり、不適な庁舎使用であると断じました。
 また市長の言う東大阪の「自宅」との往復のタクシーチケットの利用については、条例等の規定はないものの、同地が自宅としての届け出がなく私的流用だと認めました。 
 さらに市長専用の市役所駐車場定期券を市長が後援会長らに自由に使用させていたこと(計46回、約6万円分)については公職選挙法で禁じられている寄付行為、利益供与にあたる可能性を指摘しました。

by takeshi_yamagen | 2021-04-16 05:13 | 市 議 会 日 誌 (2019~)  

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